賭博罪・ギャンブル ~麻雀・競馬・宝くじ・パチンコ・ゴルフ・ポーカー…合法?違法?逮捕は?~

法律

にわかに大きな話題になっている賭博罪・ギャンブルの問題。

「賭博」といえばギャンブルをイメージしますが、世の中には、賭け麻雀・雀荘の他にも、パチンコ、競馬や宝くじ、トランプゲームやゴルフでの賭けなど、それっぽいものはたくさんあります。

自分のやっている賭けは合法なのか違法なのか。はたまた賭博罪として逮捕されたりするのか。

実は法律の専門家の間ですら、賭博罪は、誰しも一度は「ん?あれ、これって学生の時の〇〇さんって大丈夫なのかな?」と思ったりする刑罰でもあります。

あんなに世の中に沢山ある雀荘はどうなっているのかなど、少し整理してみたいと思います。

「賭博罪」とはどういった犯罪なのか?

賭博罪は、法律上の名称は、「賭博及び富くじに関する罪」とされており、刑法185条に規定された犯罪の一つです。

少し法律の固い話になってしまいますが、

刑法185条では、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰(刑法185条但書)。」とされており、

常習性が認められる場合には、常習賭博罪(刑法186条)が問題となります。

ここでいう「賭博」というのは、平たく言えば、参加者がそれぞれリスクを負ってリターンを求める行為を言うとされています。つまり、結婚式の2次会で行われるジャンケンや、子供会のビンゴ大会などは、ゲーム性はあると思いますが、負けた時のリスク負担が無いと言えそうなので、特殊な事情がない限りは「賭博」ではない、ということになりそうです。

また、上記の刑法185条但書がいう「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」というのは、例えばボウリングやスポーツの試合をして、買ったほうが負けた方からジュースを奢ってもらえるような場合を念頭に置いているようです。

競馬・宝くじ・パチンコなど。合法?違法?

では実際に私達の周辺で聞くような「ギャンブル」はどうなのでしょうか。。。?

競馬・競輪・競艇は、実はそれらを認める法律が別途作られており、完全に認められた合法的ギャンブルとして成立しています。

また、宝くじについても、そのための法律が作られています(もはや宝くじについてはギャンブルという感覚が薄いとすら言えるかもしれませんね。。)。

つまり、これらはセーフです。

グレーになってくるのはパチンコです。「あれだけ世の中にあるのだから当然セーフでしょう」と思っている方もいるかも知れませんが、法律的にはグレー。

これはある種有名な話なので、ご存知の方も多いのではと思いますが、パチンコは、仮に勝ってもすぐにお金になるのではなく、一度景品に交換してもらいます。それを換金所に持っていくとお金に変えてもらえるという、「特殊」な手法を介することで、「グレー」というポジションまで持っていっているんですね。

麻雀・ゴルフ・ポーカー・・・合法?違法?逮捕は?

黒川前検事長のこともあり、一気に有名になった賭け麻雀は、ワイドショーなどでも議論されている通り、刑法の規定を見る限りは「賭博罪」に該当することを免れるのは難しいとされています。

賭けポーカーや、ゴルフで「にぎる」ことも、同じことが言えます。

つまり、刑法185条のいう「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」といえない限りは、法律的には「クロ」なんですね。

今回の黒川氏の件は、そういう意味では、幸か不幸か、国民にどこからが「クロ」なのかを知らしめた事例として、意味のあるものだったかもしれません。

法律上の「クロ」という難しさ

今回の件がある種いい例なのですが、検察や警察には、起訴や捜査についての裁量が認められています。

というのも、世の中には非常に多くの事件がありますが、警察や検察もヒューマンパワーには限界があり、全てに全力投球はできないと考えられているからです。

この「裁量」を認めること自体は合理的で、否定する人はあまりいないと思います。

ただ、この「裁量」が認められている故に、「裁量」を持った検察のトップクラスの人を政治家がある程度恣意的にコントロールできるとしたら、やはりそれは問題だ、と考える人が多いのは当然かもしれませんね。

ではまた。

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